・独自利用事務とは
当町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」という。)について独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
・独自利用事務の情報連携に係る届出について
当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。 |
執行機関 |
届出
番号 |
独自利用事務の名称 |
町長 |
1 |
古座川町福祉医療費の支給に関する条例(平成8年条例第5号。)による義務教育修了前の子どもの保護者に対し、医療費の一部を支給する事務であって規則で定めるもの |
町長 |
2 |
古座川町福祉医療費の支給に関する条例(平成8年条例第5号。)による重度心身障害児者に対し、医療費の一部を支給する事務であって規則で定めるもの |
町長 |
3 |
古座川町福祉医療費の支給に関する条例(平成8年条例第5号。)によるひとり親家庭に対し、医療費の一部を支給する事務であって規則で定めるもの |
町長 |
4 |
社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱(平成18年要綱第3号。)による利用者負担の減免措置に関する事務であって町長が定めるもの |
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○届出1 古座川町福祉医療費の支給に関する条例(平成8年条例第5号。)による義務教育修了前の子どもの保護者に対し、医療費の一部を支給する事務であって規則で定めるもの
▶届出書(PDF:69KB) |
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▶根拠規範(古座川町福祉医療費の支給に関する条例)
(PDF:94KB) |
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○届出2 古座川町福祉医療費の支給に関する条例(平成8年条例第5号。)による重度心身障害児者に対し、医療費の一部を支給する事務であって規則で定めるもの
▶届出書(PDF:80KB) |
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▶根拠規範(古座川町福祉医療費の支給に関する条例)
(PDF:104KB) |
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○届出3 古座川町福祉医療費の支給に関する条例(平成8年条例第5号。)によるひとり親家庭に対し、医療費の一部を支給する事務であって規則で定めるもの
▶届出書(PDF:68KB) |
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▶根拠規範(古座川町福祉医療費の支給に関する条例)
(PDF:112KB) |
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○届出4 社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱(平成18年要綱第3号。)による利用者負担の減免措置に関する事務であって町長が定めるもの
▶届出書(PDF:79KB) |
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▶根拠規範(社会福祉法人等による生計困難者等に対する
介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱)
(PDF:301KB) |
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