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  乳幼児健診
乳幼児健診として、3〜4か月・10〜11か月・1歳6〜8か月・2歳6〜8か月・3歳6〜8か月児に健診を実施しています。対象の方には個別にご案内いたします。
なお、転入者については健診日に近い転入等で案内が漏れる場合がありますので、転入手続の際にお問い合わせください。
健 診 場 所 内  容
3〜4か月児健診 古座川町保健福祉センター 問診・計測・内科診察・離乳食指導・保健指導
10〜11か月児健診
1歳6〜8か月児健診 問診・計測・診察(内科・歯科)・栄養指導・歯科ブラッシング指導・栄養指導
2歳6〜8か月児健診
3歳6〜8か月児健診
  予防接種
国が定める定期予防接種は無料で接種が出来ます。
(対象年齢を超えると、自費での接種になります)

・小学生未満
 医療機関で個別接種をしていただきます。
 子どもが出生後、小学校入学までに接種できる予防接種の依頼券・予診票の一式をお渡ししておりますので、医療機関を予約し接種してください。
 接種スケジュール等のご相談にも応じていますので、ご不明な点あれば健康福祉課までご連絡ください。

・小学生〜高校生
 医療機関で個別接種をしていただきます。
 対象者には、個別通知をさせていただいておりますので、医療機関を予約し接種してください。

※転入された方へ
 転入前に接種している予防接種の確認をさせていただき、接種していない予防接種に関して予診票と依頼券をお渡ししますので、健康福祉課までご連絡ください。
 

◎ロタウイルスワクチン予防接種について
 令和2年10月1日より、ロタウイルスワクチン予防接種が定期接種になります。ロタウイルスワクチンは、ロタウイルス胃腸炎の重症化予防に効果があるとされています。令和2年8月1日以後に生まれた子どもが対象になり、令和2年10月1日から接種することができます。対象の方には個別に案内します。


◎小児インフルエンザ予防接種(任意接種)の助成について
 令和2年度より、小児インフルエンザ予防接種(任意接種)の助成が始まります。(償還払い)
医療機関で予防接種を受け、接種費用を自己負担で支払っていただいた後、申請書による手続きが必要です。

対象:@生後6ヶ月以上13歳未満  
    A13歳以上18歳に達した日以後における最初の3月31日までにある者
接種期間:接種期間:令和5年10月1日〜令和6年1月31日

 接種費用の全額を助成します。
 
  児童手当
 児童手当は、子どもを養育している方に手当を支給することにより、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援することを目的としています。

【支給対象】
児童手当は、出生から高校生年代(18歳になった後の最初の3月31日)の子どもを養育している方に対して支給されます。
※公務員の場合は、勤務先から支給されます。

【手当支給額(1人あたり)】
第1子、第2子
  3才未満 15,000円
  3才以上〜高校生年代 10,000円
第3子(一律) 30,000円
※多子加算(第3子カウント)の対象となるのは、受給者が養育している大学生年代(22歳になった後の最初の3月31日)までの子どもです。

【支払時期】
児童手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終了します。
なお、手当は原則として2月、4月、6月、8月、10月、12月の各5日(休日の場合は直前の平日)に、それぞれの前月分までが支給されます。

【手続きに必要なもの】
 ・印鑑
 ・金融機関の預金通帳(請求者本人名義)
 ・本人確認書類の写し(本人確認の具体的な例はこちら)
 ・請求者と配偶者のマイナンバーカード、通知カードまたは個人番号が記載された住民票

【その他】
・住所や世帯の変更に伴い、届出が必要になる場合があります。
・6月に現況届の提出が必要な場合があります。対象者には役場から書類を送付いたします。
【寄付について】
子ども・子育て支援の事業に活かすために、児童手当の全部又は一部を古座川町に寄付する旨の申し出をすることができます。
ご希望の方はお問い合わせください。

※詳しくは住民生活課までお問い合わせください。
  子ども医療費助成制度
乳幼児の保険診療の自己負担分と入院時食事療養費を助成する制度です。

【対象期間】
生まれてから、18歳に達した後、最初の3月31日まで。
【所得制限】
なし
【手続きに必要なもの】
・印鑑(認印可)
・ 健康保険証等
【支払方法】
現物払い、償還払い併用
※「償還払い」とは
  医療機関で受給者に一部負担金を支払ってもらう。その領収書をもって役場または
  各出張所に申請してもらい、後にその金額を受給者の指定口座に振り込む。
 「現物払い」とは
  医療機関で受給者が一部負担金を支払わず、役場が直接医療機関に支払う。
 児童扶養手当
・ 児童扶養手当とは
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給されます。
・ 支給の対象
@父母が離婚した後、父又は母と別れて生活している児童
A父又は母が死亡した児童
B父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
C父又は母の生死が明らかでない児童
D父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
E父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
F母が婚姻によらないで出生した児童
G父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

ただし、次の制限があります。
○公的年金や遺族補償を受けている方には支給されません。
○所得制限があります。
・ 支給金額
【月額】
・児童1人の場合
  全部支給 43,070円
  一部支給43,060円〜10,160円
・児童2人以上の場合
 2人目
  全部支給 10,170円
  一部支給10,160円〜5,090円
 3人目
  全部支給 6,100円
  一部支給6,090円〜3,050円
・ 現況届について
児童扶養手当を受給されている方は、毎年8月1日から8月31日まで に現況届を提出しなければなりません。もし、現況届を提出されないと、引き続いて受給する資格があっても、8月以降の手当の支給を受けられなくなりますのでご注意ください。

※請求の手続きやこの制度の仕組みなど、詳しくは住民生活課までお問い合わせください。
  特別児童扶養手当 
【手当を受けることができる方】
この手当を受けることができる方は、20歳未満で身体や知的または精神に中程度以上の障害をもっている児童、または長期にわたる安静を必要とする症状にある児童を監護している保護者の方です。

しかし、次の場合は手当を受けることができません。
○手当を受けようとする方や対象となる児童が、日本国内に住んでいないとき
○児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
○児童が児童福祉施設など(通園施設を除く)に入所しているとき

【月 額】
手当の額は、児童の人数と障害の等級に応じて支給されます。いずれも児童が1人の場合です。
  
・令和5年4月から
 1級 月額53,700円
 2級 月額35,760円

・令和6年4月から
 1級 月額55,350円
 2級 月額36,860円

※所得による手当の支給制限などがあります。
  詳しくは健康福祉課までお問い合わせください。
和歌山県ホームページ内「特別児童扶養手当制度案内」(外部リンク)
 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040400/tokuji/tokujiseido.html#conte

  子ども救急相談ダイヤル
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専門の看護師(必要に応じて医師)が相談に応じます
(ただし、治療行為ではありません)

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