(1)身体障害者手帳
・身体障害者福祉法に定める障害の程度に該当すると認定された方に県知事から交付される手帳です。障害の種類や程度により1級から6級まで区分されており、各種の福祉サービスを利用することができます。
〔申請に必要なもの〕
1.申請書
2.指定医師の診断による身体障害者診断書・意見書
3.写真(タテ3p×ヨコ2.5p)で1年以内に撮影したもの
4.印鑑 |
(2)療育手帳
・知的な障害があり、県の機関で判定を受け、一定の基準に該当すると認められる場合に、県知事から交付される手帳です。障害の程度によりA1からB2までに区分されており、各種の福祉サービスを利用することができます。
なお、申請については事前に担当者と面談が必要になります。
〔申請に必要なもの〕
1.申請書
2.母子手帳、生育歴のわかる物
3.写真(タテ3p×ヨコ2.5p)で1年以内に撮影したもの
4.印鑑 |
(3)精神障害者保健福祉手帳
・精神に障害があり長期に日常生活や社会生活の制約がある方は、障害の程度により県知事が発行する「精神障害者保健福祉手帳」が交付されます。障害のていどにより1級〜3級に区分されます。
手帳の有効期間は最長で2年間、更新手続きは有効期限の終わりの3ヶ月前から受付できます。
〔申請に必要なもの〕
1.申請書
2.印鑑
3.上半身脱帽の写真1枚(タテ4p×ヨコ3p)で1年以内に撮影したもの
4.@またはA
@手帳用診断書(精神障害に係る初診日から6ヶ月以降のもの)
A障害年金証書の写し、直近の振込(支払)通知書の写し、同意書 |
手帳交付後に次の事項が生じた時は、必要事項をご確認の上、必ず健康福祉課に届けて下さい。 |
1.住所、氏名、保護者が変わったとき
2.障害程度が変わったとき→再申請により障害等級が変更することがあります。
3.本人が死亡したとき
4.手帳を紛失、破損したとき |