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指定市町村事務受託法人の指定について |
○指定市町村事務受託法人について
指定市町村事務受託法人とは、介護保険法第24条の2第1項に基づき、保険者(市町村)から委託を受けて保険者事務の一部を実施する法人として、都道府県が指定した法人。保険者が事務受託法人として委託するする事務には、次のとおりです。
・サービス担当者等に対する保険給付に関する照会事務。(保険者の指示に基づき実施)
・「要介護認定調査」(調査はケアマネジャーの資格を有する者が実施、新規・更新等)
○古座川町における指定市町村事務受託法人
古座川町では、平成28年7月1日付けで介護保険法第24条の2第1項の規定により、要介護認定調査事務の一部を下記の指定市町村事務受託法人に委託しております。
名称 |
社会福祉法人古座川町社会福祉協議会 |
所在地 |
和歌山県東牟婁郡古座川町川口254番地1 |
委託開始 |
平成28年7月1日 |
委託事務の内容 |
要介護認定調査事務 |
居宅サービス等の有無 |
有 |
○令和2年度指定市町村事務受託法人による調査件数等実績報告について
介護保険法施行規則第34条の6第3項及び第4項の規定により、年度ごとの調査件数等実績を公表します。 |
介護保険法施行規則
(市町村事務の委託の公示等)
第34条の6第3項
居宅サービス等を提供している指定市町村事務受託法人は、年度ごとに、要介護認定調査事務を委託した市町村に対して、要介護認定調査対象者のうち、要介護認定有効期間において事務受託法人が提供する居宅サービス等を利用した被保険者数の数を報告しなければならない。
第34条の6第4項
前項の報告を受けた市町村は、次に掲げる項目を公表するものとする。
1.要介護認定調査対象者の数
2.居宅サービス等利用者の数 |
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○調査件数等実績 |
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▼お問い合わせ先
古座川町役場 健康福祉課 介護保険担当/電話番号:0735-67-7112 |
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