最初にしなければならないこと |
◎死亡届の提出
ご家族等がお亡くなりになられた際には、死亡届の提出をお願いします。
届出期間 |
死亡した日から7日以内 |
届出人 |
親族、同居者、家主・地主・管理人 |
届出地 |
死亡者の本籍地、住所地、死亡届出人の所在地の市町村役場 |
届出に
必要なもの |
死亡届書、死亡診断書、届ける人の印鑑 |
その他 |
死亡者が国民健康保険に加入している場合、葬祭費が支給されます。死亡届と同時に火葬の届をする場合は葬儀の日時、喪主の氏名が必要です。 |
◎火葬・埋葬
死亡届を提出された際に、埋・火葬の申請を受け付けております。
手続きが終了いたしましたら、許可証を発行いたしますので、死亡届の提出と併せて手続きをお願いします。 |
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なるべく早く手続きしなければいけないこと |
◎国民健康保険喪失(保険証の返却)の手続き
国民健康保険の被保険者が死亡されてから14日以内に喪失の手続きをする必要があります。
◎世帯主死亡による世帯主変更
世帯主だった方が死亡されて、生存されている世帯員が二人以上の場合、住民基本台帳(住民票)に関する届けが必要です。
◎印鑑登録証返却
印鑑登録をされていた方が死亡された場合、印鑑登録廃止申請をする必要があります。
◎年金受給権者死亡届
年金受給者が死亡された時は、すみやかに「年金受給権者死亡届」(死亡届)を提出してください。
死亡届・年金証書・死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、死亡診断書など)を添えて、提出してください。
◎公共料金の名義変更
公共料金の契約者が死亡された場合、すみやかに届け出てください。銀行・郵便局の口座は、名義人が死亡されるとすぐに口座を閉鎖されますので、口座振替を利用されているかたは口座振替の変更も必要です。 |
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死亡の際、受けられる給付は |
◎埋葬料・葬祭費
国民健康保険の加入者や健康保険の被保険者の死亡の場合は、埋葬料・葬祭費として遺族に支給されます。 |
◎遺族年金・寡婦年金・死亡一時金
条件により給付される場合があります。 |
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火葬場について |
◎古座川町斎場
〒649-4231 和歌山県東牟婁郡古座川町鶴川350 番地3
TEL 0735-78-0780(斎場稼動時のみ)
担当課 古座川町役場住民生活課 TEL 0735-67-7900
施設概要
・敷地面積:3734.8 u
・建物規模:鉄骨造、建築面積409.10 u、延べ床面積450.33 u
施設内容
・火葬炉設備:2基、火葬炉前ホール、収骨処置室
・待合室(洋風):13人収容、(和風):12人収容
・駐車場:16台収容。 |
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