行政相談をご利用下さい |
●このような場合ご相談を
国の仕事などについて
・苦情がある、困っていることがある
・こうしてほしい
・苦情を申し出たが、説明や措置などについて納得がいかない
・苦情や困っていることなどについて、どこに相談したらよいかわからない
・手続・サービスなどの関係で制度や仕組みがわからない
などのことがありましたら、ご相談ください。
なお、行政相談は偶数月実施するようにしていますので、町内放送等により日時、場所をご確認の上お越しください。
上記以外の日には、行政相談委員または
総務省 和歌山行政監視行政相談センターへ
和歌山市 二番丁3 和歌山地方合同庁舎3階
行政苦情110番
(0570−090110)
お問い合わせ
行政相談委員 尾 昌伸
古座川町役場総務課 (72−0180)
行政相談委員は総務大臣から委嘱されています |
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古座川町高齢者運転経歴証明書交付手数料補助金事業 |
古座川町では、高齢者の運転による交通事故を減少させるため、高齢運転者の運転免許自主返納を支援いたします。運転免許証を自主返納された方には、運転経歴証明書の交付手数料の補助を行っております。
・対象者
住民基本台帳に基づき,本町の住民基本台帳に記載されている65歳以上の方で、運転免許証を自主返納し、運転経歴証明書の交付を受けた方
※平成31年4月1日以降返納した方が対象となります。
※運転経歴証明書を取得してから1年以内に限ります。
※補助金の交付は1人1回限りです。
・交付手数料補助金の申請
申請に必要なもの
@運転経歴証明書(交付後1年以内のもの)
A交付手数料領収書
B認印
C口座番号のわかるもの
申請が認められた場合は、交付決定兼確定通知書を送付いたします。
・申請先
古座川町役場 総務課(本庁2階)
◎古座川町高齢者運転経歴証明書交付手数料補助金交付申請書兼請求書(word)
◎古座川町高齢者運転経歴証明書交付手数料補助金交付申請書兼請求書(pdf)
◎回覧文書(pdf)
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個人住民税 (町県民税) |
○住民税について 住民税は、県民税と町民税を総称して一般的に住民税と呼んでいます。住民税は、地方自治の立場から地域社会の費用について、住民がその能力に応じて負担する最も身近な税金です。個人住民税は、前年1年間の所得に対して課税される税であり、原則としてその年の1月1日の住所地で課税されます。
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固定資産税 |
固定資産税とは、その年の1月1日現在、古座川町に土地・家屋・償却資産を所有している人に納めていただく税金です。
また、住宅の耐震化を促進するため、既存住宅に対して耐震改修をした場合の固定資産税額の減額措置が創設されました(18年4月1日より施行)。
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軽自動車税 |
軽自動車税は4月1日現在、軽自動車等を所有している方に課税されます。
なお、軽自動車等を所有しなくなっても、廃車又は名義変更の手続きをしないといつまでも税金がかかり続けることになります。
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各種税務証明 |
住民生活課では、次のような各種証明書等の発行業務を行っています。
種 類 |
内 容 |
必 要 な も の |
本 人 |
代 理 人 |
所得証明書 |
所得の種類別所得額等 |
本人確認書類及び印鑑 |
委任状(委任者が署名捺印したもの)代理人の印鑑 |
課税証明書 |
住民税の課税額・控除額・税額等 |
同 上 |
同 上 |
非課税証明書 |
住民税が非課税であることの証明 |
同 上 |
同 上 |
評価証明書 |
土地および家屋の評価額 |
同 上 |
同 上 |
公課証明書 |
土地および家屋の課税標準額、税額 |
同 上 |
同 上 |
名寄台帳記載事項証明書 |
名寄台帳に記載されている事項の証明 |
同 上 |
同 上 |
納税証明書 |
町税等の課税額および納付状況 |
同 上 |
同 上 |
納税証明書
(車検用) |
該当する車両に未納がないことの証明 |
同 上 |
同 上 |
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○証明書手数料は1通(件)に付き200円です(車検用納税証明書は無料です)。
申請の受付は、古座川町役場本庁、保健福祉センター、各出張所において行っています。また、郵送でも申請受付をしていますのでご利用下さい。 |
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eLTAX(エルタックス)での申告受付が始まります |
◎eLTAX(エルタックス)とは
eLTAX(エルタックス)とは、地方税の手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムのことで、地方公共団体などで組織する「(社)地方税電子化協議会」が運営しています。
インターネットにより、自宅やオフィスから簡単に申告できます。また、複数の地方公共団体への申告がまとめて一度にできます。(eLTAX導入団体に限ります。)
◎利用できる税目
・法人町民税
・住民税(特別徴収事業所に係る給与支払報告書等)
・固定資産税(償却資産)
・申請・届出(法人設立・設置届出書、異動届、特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書)
◎利用時間
8時30分から20時 (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
◎eLTAX(エルタックス)のご利用手順
電子申告システム(eLTAX:エルタックス)を利用できるパソコンの準備や、電子証明書の取得などの手続きが必要です。
申告をする場合には、まず利用の届けが必要になります。
利用の届出、申告はエルタックスのホームページよりアクセスして下さい。
◎お問い合わせ
エルタックスに関する詳しいお問い合わせは、エルタックスのホームページを参照して下さい。
内容、手続き等に関するお問い合わせは、(社)地方税電子化協議会へ
受付時間 : 8時30分から20時 (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
電 話 : 0570-081459
E-Mail : eLTAXホームページの「お問い合わせ」よりお願いします。
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介護保険料 |
◎介護保険料とは
介護保険は、介護を国民の皆さんで支えあう制度です。そのため、高齢者の方も含め40歳以上全ての方に保険料を納めていただきます。
保険料は、65歳以上(第1号被保険者)の方と、40歳から64歳まで(第2号被保険者)の方とでは、保険料の金額や納める方法が違います。
介護が必要となったときに安心してサ−ビスを受けられるように、介護保険料は必ず納めましょう。
○65歳以上の方(第1号被保険者) は、各個人で介護保険料を納めます。納入方法は、特別徴収(年金からの天引きによる納入方法)と普通徴収(納付書又は口座振替による納入方法)があります。
○40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)は、加入している医療保険(国民健康保険・社会保険など)の算出方法で決まり、医療保険料として一括して納めます。
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国民健康保険 |
国民健康保険は、住民が病気やケガをしたとき安心してお医者にかかれるように、ふだんから保険税を出し合い、お互いに助け合っていこうという制度です。
我が国では、国民全てがいずれかの医療保険に加入しなければならない「国民皆保険」となっています。職場の健康保険の加入者及び生活保護を受けている方以外は、すべて国保の加入者(被保険者)となります。
加入は世帯ごとで保険証は1世帯に1枚です。
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地方消費税の引き上げ分にかかる使途の明確化について |
消費税(消費税及び地方消費税)の税率が引き上げられたことに伴い、その増収分についてはその使途を明確化し、社会保障に要する経費に充てることとされており、その充当状況は以下のとおりです。
◎地方消費税交付金(社会保障財源分)が充てられる予定の社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費について
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入湯税の使途状況について |
◎令和4年度入湯税の使途状況について
入湯税は、地方税法第701条の規定により、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及
び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含
む。)に要する費用に充てることを目的とした地方税です。
(単位:千円)
区分 |
事業費 |
当該事業の財源内訳 |
入湯税 |
一般財源 |
補助金 |
その他 |
観光振興 |
7,200 |
433 |
6,767 |
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公営住宅 |
古座川町には、次の3つの公営住宅があります。
@氷山団地
○所在 古座川町高池885番地
○面積 64.14u
○構造 簡易耐火構造2階建
○間取り 1階 和室6畳、台所、洗面脱衣所、浴室、便所
2階 和室6畳、4.5畳、押入れ
A宮ノ上団地
○所在 古座川町高池408番地1
○面積 60.749u
○構造 木造2階建
○間取り 1階 和室6畳、台所、洗面脱衣所、浴室、便所
2階 和室6畳、4.5畳、押入れ
B明神団地
○所在 古座川町明神100番地
○面積 63.217u、66.529u
○構造 木造2階建
○間取り 1階 和室6畳、台所、洗面脱衣所、浴室、便所
2階 和室6畳、4.5畳、押入れ
C川口団地
○所在地 古座川町川口254番地1
○面 積 81.1u、54.7u
○構 造 木造2階建
○間取り
(ファミリー用)和室6畳×1室、洋室×2室、LDK、洗面脱衣所、浴室、便所
納戸、押入、バルコニー
( 少人数用 )和室6畳×1室、LDK、洗面脱衣所、浴室、便所、納戸、押入
バルコニー
入居者資格
1、古座川町内に本籍又は住所を有する者か、町内に勤務場所を有する者であること。
2、現に同居し、又は同居しようとする親族があること。
3、現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
4、町営住宅の家賃を滞納していない者であること。
5、地方税を滞納していない者であること。 |
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水道事業 |
簡易水道事業について
古座川町簡易水道事業の給水区域は、池野山・月野瀬・川口・明神の一部・直見・三尾川・下露・平井地区です。但し、一部、区域外の地域がございますので、詳しくは建設課まで、お問い合わせ下さい。
◎簡易水道使用に関する各種手続について
新たに水道を使い始める時、また、転出などで水道使用をやめる時、使用者の名義を変更する時などには、役場建設課への届出が必要です。
お届けがないと、いつまでも水道料金がかかったり、いつまでも旧名義人宛に納付書を送付させていただくことになりますので、必ず届出を行って下さい。
なお、使い始め、やめる時は平成28年8月1日から、1回につき750円の手数料が必要となります。
◎水道料金の口座振替について
水道料金のお支払いには、便利な口座振替の方法もあります。
希望される方は、下記の金融機関及び郵便局で、手続を行って下さい。なお、手続の際には、預金通帳及び届出印が必要です。
口座振替の取扱金融機関
・三十三銀行
・紀陽銀行
・みくまの農業協同組合
・ゆうちょ銀行
◎水道料金
◎給水装置の管理について
配水管から水道水を各家庭へ引き込むためには、給水管、止水栓、蛇口など「給水装置」が必要となります。「給水装置」は皆様が工事費を負担して設置し、維持管理するもので、皆様の所有物です。
給水装置から漏水し、修理が必要な場合は、費用は個人の負担となります。修理は「古座川町指定給水装置工事事業者」へ依頼して下さい。
詳細については、古座川町役場建設課(TEL0735-67-7902)まで、お問い合わせ下さい。 |
◎指定給水装置工事事業者指定申請
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◎指定給水装置工事事業者の更新申請のご案内
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◎指定給水装置工事事業者一覧表
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◎古座川町簡易水道事業経営戦略(令和3年度〜令和12年度)
古座川町では、簡易水道事業について現状把握及び将来予測を行い、中長期的な
視点に立った経営を行っていく必要があることから、「経営戦略」を策定しました。
・経営戦略
・収支計画
・経営比較分析表 |
◎古座川町簡易水道事業 業務状況報告書
地方公営企業法第40条の2第1項の規定に基づき、簡易水道事業の業務について公表します。
・令和6年度上半期
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ごみの収集、分別、可燃ごみ搬入について |
ごみの分別、出し方については、ごみ収集予定表、分別方法など、別途、下記ページに詳しく紹介しています。
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浄化槽を設置されている皆様へ |
浄化槽は、日頃の管理と定期的な清掃を怠ると、その機能を十分に発揮することができず、悪臭を発生させたり、結果的に河川等を汚すことになります。
快適な生活と、きれいで豊かな水環境を守るため、浄化槽を設置されている方は、法律で定められている次の3つの義務を必ず守ってください。
1.保守点検
浄化槽が正しく機能しているかどうかを定期的(3ヶ月〜4ヶ月に1回以上)にチェックする必要があります。
保守点検(維持管理)には専門知識や技能及び特殊な検査器具が必要であり、これらを備えた浄化槽管理士の資格を持った県の登録業者に委託して、適正に管理を行ってください。登録業者は、新宮保健所串本支所にお問合せ下さい。(電話0735-72-0525)
2.清掃
浄化槽の中には汚泥などが徐々にたまり、放置すると浄化槽の機能不良の原因となります。
市町村長の許可を受けた清掃業者に委託して、年1回以上清掃しましょう。
古座川町は、次の業者が地区割りをして、し尿の汲取り及び清掃を行っています。
・三光衛生 (電話72−0823)
・植村衛生 (電話72−0057)
・やぶね衛生(電話72−0293)
3.法定検査(11条検査)
保守点検・清掃とは別に、毎年1回、浄化槽が適正に維持管理されているかどうかを検査しなければなりません。理由もなく法定検査を受けないと30万円以下の罰則が、また、浄化槽を撤去したのに廃止届を提出しないと5万円以下の罰則が適用されることになります。
この検査は、(公社)和歌山県水質保全センター(電話073-432-6433)が行い、検査の時期が近づくと案内があります。 |
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狂犬病予防事業 |
◎登録
犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に登録しなければなりません。
◎狂犬病予防接種
・毎年1回狂犬病予防注射を接種しなければなりません。4月に町内各所において実施します。
・これ以外の時期には、獣医科で接種して下さい。
・狂犬病予防注射を接種すると、「狂犬病予防注射済票」を交付しますので、必ず首輪に取り付けて下さい。 |
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騒音、振動、悪臭事務の権限移譲について |
令和2年4月1日から県内全域において、騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法に基づく規制が適用され、届出等の事務の窓口は各市町村となりました。
また、届出書の様式については、和歌山県ホームページに掲載されている様式をご使用ください。 |
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古座川町太陽光発電設備と地域環境との調和に関する条例について |
本町では、太陽光発電設備の設置による自然環境、生活環境、景観等に及ぼす影響に鑑み、太陽光発電設備の設置について必要な事項を定めることにより、太陽光発電事業と地域との調和及び自然環境の維持を図り、良好な環境の保全に寄与することを目的とした「古座川町太陽光発電設備と地域環境との調和に関する条例」を制定しました。
(令和元年9月10日公布・施行) |
◎古座川町太陽光発電設備と地域環境との調和に関する条例
◎古座川町太陽光発電設備と地域環境との調和に関する条例施行規則
◎手続きフロー図
条例の概要
対象となる太陽光発電事業
・合計出力50kW未満の太陽光発電設備を設置し発電する事業
※ただし、建築物の屋上等に設置されるものを除きます。
※合計出力は、太陽光パネルとパワーコンディショナーの出力の小さい方とします。
地元説明会に係る手引き
太陽光発電設備の設置計画に関し地域説明会が開催される際に、地域としてどのようなことに留意すべきなのかということの参考になるように「地上への太陽光発電設備設置に係わる説明会等の手引き」を作成しました。また、事業を行う際には、設置計画の立案段階から地域への配慮に留意していただくことがスムーズな事業実施へとつながることにもなりますので、事業者や地権者の皆様のガイドラインとしてご利用ください。
◎地上への太陽光発電設備設置に係わる説明会等の手引き
届出様式(全ての提出書類について副本が必要です。)
◎事前協議
様式第1号 事前協議申請書
別記 事前協議申請書 添付図書
※法人であれば登記事項証明書又は登記簿謄本、個人であれば住民票を添付ください。
◎事業計画の提出
様式第2号 事業計画書
様式第3号 住民説明等実施記録
◎工事着手・工事完了
様式第4号 工事着手届
様式第5号 工事完了報告書
※工事完了報告書には工事完了後の太陽光発電設備の写真を複数枚添付ください。
◎事業計画の変更協議
様式第6号 変更協議申請書
◎事業廃止
様式第7号 廃止届
事業計画の公表
◎事業計画提出者一覧
合計出力50kW以上の太陽光発電設備を設置し発電する事業について
・和歌山県太陽光発電事業の実施に関する条例に基づき、和歌山県知事の認定を受ける必要があります。
◎和歌山県太陽光発電事業の実施に関する条例
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古座川町空家等対策計画について |
古座川町における空家対策を効果的かつ効率的に推進するための基礎資料として、古座川町空家等対策計画を策定しましたので公表します。 |
◎古座川町空家等対策計画
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古座川町犯罪被害者等支援条例の制定について |
古座川町では、令和5年4月1日より犯罪の被害にあった人を支援するために、犯罪被害者等支援条例を制定しました。
条例では、犯罪の被害に遭われた人の支援に関して、町の基本理念及び施策の基本事項などを定めています。
古座川町では、この条例に基づいて、関係機関と連携をして、犯罪被害者等が受けられた被害の回復・軽減に努めてまいります。
【具体的な支援施策】
・総合相談窓口の設置
犯罪被害者等支援のため総合相談窓口を設置し、相談や必要な情報の提供等を行うとともに、関係機関等との連携を行います。
総合相談窓口:総務課
電話番号 :0735-72-0180
時間 :月曜日〜金曜日の午前8時30分から午後5時15分
・見舞金の支給
町内に住所を有し、犯罪被害に遭われた人又はその遺族に、経済的負担の軽減を図るため、見舞金を支給します。見舞金の支給は犯罪被害者1名につき、1回限りです。
対象となるのは、犯罪行為が行われた時から引き続き町内に住んでいる人に限ります。
遺族見舞金 |
犯罪行為により死亡した人の遺族に対して、30万円の見舞金を支給します。 |
重症病見舞金 |
犯罪行為により傷害(医師の診断により全治1ヵ月以上の療養を要するものに限ります。)を受けた人に対して、10万円の見舞金を支給します。 |
※申請には一定の要件がありますので、必ず事前に総合相談窓口にご相談ください。
【条例及び要綱】
・古座川町犯罪被害者等支援条例
・古座川町犯罪被害者等見舞金支給に関する要綱
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