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  国民健康保険とは
 国民健康保険は、被保険者でお金を出し合い病気やケガにそなえる制度です。職場の健康保険(協会けんぽ、共済組合など)・後期高齢者医療制度に加入している人や、生活保護を受けている人を除くすべての人が国民健康保険に加入します。
  マイナンバーカードの保険証利用について
 マイナンバーカードを保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使って医療機関を受診することができます。
マイナ保険証を利用するメリット
@医療費を節約できる
紙の保険証よりも医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。
Aよりよい医療を受けることができる
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
B手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除
 限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
マイナ保険証をご利用ください。 
 
  国保に入るとき、やめるときの手続き
国保に加入・脱退するときは14日以内に届け出をしないとなりません。
・国保に加入する日 手続きに必要なもの
@他市町村から転入してきた日
A職場の健康保険をやめた日 ・健康保険をやめた証明書
B子供が生まれた日
C生活保護を受けなくなった日 ・保護廃止決定通知書
・国保から脱退する日(国保の保険証をお返し下さい。) 手続きに必要なもの
@他市町村に転出した翌日
A職場の健康保険に加入した日の翌日 ・健康保険に入った証明書
B死亡した日の翌日
C生活保護を受けはじめた日 ・保護開始決定通知書
  国民健康保険税について
◎納期
 普通徴収(口座振替や納付書で納める方法)の納期は、年9回です。
所得割の算定の基礎となる前年中の所得が確定した後の7月に本算定を行い、納税通知書お送りいたします。
納期 納期限
1期  7月31日
2期  8月31日
3期  9月30日
4期 10月31日
5期 11月30日
6期 12月25日
7期  1月31日
8期  2月28日
9期  3月31日
納期限が休日(土・日曜日を含む)、祝日の場合は、その翌日が納期限となります。
◎税率・賦課限度額
 令和6年度分の税率及び賦課限度額は下記のとおりです。
区 分 医 療 分 後 期 分 介 護 分
所得割 6.3% 1.95% 1.92%
均等割 20,000円 6,600円 6,000円
平等割 30,000円 8,000円 6,000円
賦課限度額 650,000円 240,000円 170,000円
※医療分・後期分については、すべての被保険者、介護分については、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)が対象となります。
◎税額の計算方法
 上記の税率等に基づき、それぞれ計算したものの合計額が国民健康保険税となります。
 (所得割+均等割+平等割=国民健康保険税)
所得割 被保険者全員の、町県民税の算出に使う前年中の所得を用いて、個人毎に控除額430,000円(430,000円以内であればその額)を差引いたものに税率をかけた額
均等割 被保険者1人に対して、課税される額
 ※世帯の所得の合計額に応じて7割・5割・2割の軽減措置があります。
平等割 加入世帯1世帯に対して、課税される額
 ※世帯の所得の合計額に応じて7割・5割・2割の軽減措置があります。
最高限度額 1年間に1世帯に課税される最高限度額
所得割 ・・均等割 ・平等割の合計額が最高限度額(医療分65万円 後期高齢者支援金分24万円 介護分17万円)を超える場合は、その金額となります。
◎納税義務者
 国民健康保険税の納税義務者は、世帯主となっています。世帯主が後期高齢者医療制度(75歳以上)の対象者の場合や、被用者保険(社会保険や共済組合等)に入っておられても、世帯員が国民健康保険に加入している場合は、擬制世帯主として税を負担していただくことになります。
◎納付方法
■特別徴収
 65歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者で構成される世帯の世帯主(擬制世帯主を除く)で、以下の2点の条件を満たす場合、国民健康保険税は、原則として世帯主の年金から年金支給月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に天引きによる納付となります。
(1)年額18万円以上の年金を受給していること。
(2)国民健康保険税と、世帯主の介護保険料との合算額が年金額の1/2を超えていないこと。
ただし、75歳に到達する年度は、普通徴収となります。
※ 特別徴収対象者の方でも、申請により、口座振替による納付が可能です。
 口座振替への変更をして頂いた方については、変更希望の申し出がない限り、翌年以降も普通徴収を継続します。 
 尚、申請については、役場住民生活課課 国民健康保険税係までお問い合わせください。
○仮徴収(4月、6月、8月)
 国民健康保険税の算定の基礎となる合計所得金額及び固定資産税額が確定しない為、前年度の国民健康保険税を基に算定された額を徴収します。新たに特別徴収対象被保険者となった方は、支払回数割保険税額の見込額が、既に特別徴収対象被保険者であった方は、前年度2月徴収額と同額がそれぞれ特別徴収されます。ただし、6月及び8月については、平準化により、徴収額が変更になる場合があります。
○本徴収(10月、12月、2月)
 確定した国民健康保険税から仮徴収された額を控除した額を3期に分けて徴収します。
■普通徴収
  特別徴収に該当しない方は、納付書により各納期限までに指定の納付場所に納めていただくか、ご契約いただいております指定の口座より振替させていただきます。
 ※今年度から特別徴収開始の方や年度途中で税額が増えた方等は、特別徴収と普通徴収の併用になる場合があります。
…※…※… 口座振替のご案内 …※…※…
 「忙しくて役場に行く時間が無い」、また「つい納めるのを忘れてしまう」などと思われる方は、口座振替による納付をご利用下さい。指定された口座から納期の末日(休日の場合は、翌営業日)に自動的に振替納付されます。
 希望される方は、金融機関の窓口に預金通帳、通帳届出印を持参し、口座振替依頼書(金融機関の窓口にあります。)により手続きをおこなって下さい。
 ◎口座振替ができる金融機関

  ・三十三銀行
  ・紀陽銀行
  ・みくまの農業協同組合
  ・ゆうちょ銀行(郵便局)
◎軽減及び減免
○国民健康保険税(均等割と平等割)の軽減
 世帯の所得の合計額によって、下記の計算によって該当する世帯は、均等割と平等割が軽減されます。 確定申告や町民税の申告所得によって計算を行い、軽減しますので、改めて申請する必要はありません。

7割・5割・2割の軽減制度について
 世帯の所得の合計額が以下の計算により該当する場合に軽減の対象になります。
7割軽減 世帯の所得の合計額が430,000円+{10万円×(給与所得者等の数−1)}以下
5割軽減 世帯の所得の合計額が430,000円+(295,000円×世帯に属する被保険者数と世帯に属する特定同一世帯所属者の合算数)+{10万円×(給与所得者等の数−1)}以下
2割軽減 世帯の所得の合計額が430,000円+(545,000円×世帯に属する被保険者数と世帯に属する特定同一世帯所属者の合算数)+{10万円×(給与所得者等の数−1)}以下

 ◆特定同一世帯所属者とは…国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。ただし、世帯主が変更になった場合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります。

 ※軽減割合を算定するときは、次のことに注意してください。
 ■世帯の所得の合計額は、被保険者全員の所得を合計したものです。
  (擬制世帯の場合は、擬制世帯主の所得も合算します。 )
 ■65歳以上の公的年金所得者の場合は、年金所得から150,000円を控除した金額で算定します。
◆特定世帯の平等割の軽減について
 国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度への移行により、国民健康保険の被保険者が1人となる世帯を「特定世帯」といい、最大で5年間、平等割を2分の1軽減します。

◆特定継続世帯の平等割の軽減について
「特定世帯」として5年間経過しても引き続き同じ状況の世帯を「特定継続世帯」といい、最大で3年間、平等割額を4分の1軽減します。

◆子どもの均等割の軽減について
令和4年4月から子育て世帯の経済的負担の軽減の観点から、国、地方の取組として実施するもので、世帯の所得に関わらず全世帯の未就学児に係る均等割保険料について、その5割を公費により軽減するものです。低所得軽減が適用される世帯の未就学児の場合、軽減後の額の5割がさらに軽減されます。
例えば7割軽減対象の未就学児の場合、残り3割の半分を軽減することから、8.5割軽減となります。
◎非自発的失業者の軽減措置
 非自発的失業(離職)の方の国民健康保険税について、失業(離職)から一定の期間、前年の給与所得を30/100として算定し賦課することにより、国民健康保険税を軽減します。ただし、世帯に属するその他の被保険者の所得は通常の額を用います。
 ○対象者
離職の翌日から翌年度末までの期間において、
(1) 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
(2) 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
として失業等給付を受ける方です。「雇用保険受給資格者証」による確認を行います。
 ○軽減期間
 平成22年4月1日以降について適用され、離職日の翌日の属する月から翌年度末までとします。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
 ○申請
 軽減を受けるには、申請が必要ですので、「雇用保険受給資格者証」を必ず、ご持参の上、手続きを行ってください。
◎国民健康保険税の減免
(被用者保険から後期高齢者医療制度へ移行する場合の被扶養者の減免)
 被用者保険(社会保険や共済組合等)から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65歳〜74歳の方)が、国民健康保険の被保険者となった場合、申請により、当分の間、減免を受けることができます。
 ◆所得割額及び資産割額……所得・資産の有無にかかわらずこれを免除
 ◆均等割額……半額
 ◆平等割額……被保険者が一人で構成される世帯については半額
(災害減免)
 天災、火災等により甚大な被害を被った場合は、その実態に応じて、申請により、減免を受けることができます。
  きちんと納めよう保険税
 病気やケガをしたとき、出産をしたときなど国保からさまざまな給付を受けることができます。
 しかし、これらの費用は国からの補助金とみなさんから納めていただく保険税を財源として支払われているのです。
 保険税を納めていただかないと、国保の制度は崩壊してしまいます。保険税は期日以内に必ず納めましょう。
 国保では、加入は世帯ごとにすることになっていますが、保険税の納付も世帯ごとです。世帯主が国保に加入していない場合でも、家族のなかに国保に加入している人がいれば、世帯主が納めなければなりません。
 国保税の納付を口座振替にすれば、払いに行く手間がはぶけ、うっかりと納め忘れをすることもなく、確実に納められます。
 保険税を長期間滞納していると、保険証のかわりに「資格証明証」が交付され、医療機関での医療費がいったん全額負担となります。(ただし、老人保健や公費負担の医療を受けている人は除きます。)又、国保の給付が差し止めになることがあります。
  保険証を大切に
保険証は、国保の被保険者であるという証明書です。
医療機関にかかる時には医療機関の窓口に提示下さい。
保険証を紛失したり、破れて使えないときは再発行します。
  こんな時、国保の給付が受けられます。
(療養の給付)
 病気やケガをしたとき、保険証を提示すれば、一部負担金(かかった費用の3割)を支払うだけでお医者さんにかかることができます。残り(7割)は国保が負担します。
 (70歳以上75歳未満の方の一部負担金は1割または2割となります。但し、現役並み所得者は3割となります。)
 ・国保で受けられる診療
   1.診察
   2.病気やケガの治療
   3.治療に必要な薬や注射など
   4.入院(食事代は除く)及び看護
   5.在宅療養及び看護
 ・入院時食事療養費
   入院中の食事代については、一定の金額(下記)を支払うだけで残りは国保が負担します。
※令和6年6月1日より入院時食事療養費の負担額が変更となりました。
一般(下記以外の人) 1食490円
住民税非課税世帯
低所得者U
過去1年間の入院が90日以内 1食230円
過去1年間の入院が91日以上 1食180円
低所得者T 1食110円

 ・診療と認められないもの
   1.美容整形 2.正常分娩 3.歯列矯正
   4.健康診断・予防接種
   5.仕事上のケガや病気、労災保険の対象になる場合
   6.その他(ケンカや泥酔などによるケガや病気など)
(その他の給付)
出産育児一時金 被保険者が出産したとき
原則として国保から医療機関等への直接支払となります。
妊娠12週(85日)以降であれば死産、流産でも支給されます。
葬祭費 被保険者が死亡したとき
(支給金額 30,000円)

(療養費)
 次の場合、いったん医療費を全額負担して、後日申請により費用の一部が払い戻されます。
  1.やむを得ない理由で保険証を使わないで診療を受けたとき
  2.骨折やねんざなどで柔道整復士の施術を受けたとき
  3.お医者さんが認めた、あんま・はり・灸・マッサージ代
  4.ギブス、コルセットなどの治療装具代
  5.輸血の生血代
  6.海外で診療を受けたとき

  ○国民健康保険療養費支給申請書
  
 
(高額療養費)
 医療費の自己負担額が一定額を超えたとき、超えた分が国保から支給されます。
同じ方が同じ月に同じ医療機関(入院と外来、医科と歯科は別)下表の限度額を超えて一部負担金を支払った場合、その超えた分が支給されます。
 ただし、国保の給付対象とならない入院時の差額ベッド代や食事代、歯科等の自由診療は支給対象外です。
【表1:70歳未満の方】
所得区分 所得要件 自己負担限度額(月額)
上位所得者 住民税課税世帯で、基礎控除後の所得が
901万円を超える世帯の人
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【140,100円】
住民税課税世帯で、基礎控除後の所得が
600万円を超え、901万円以下の世帯の人
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【93,000円】
一般 住民税課税世帯で、基礎控除後の所得が
210万円を超え、600万円以下の世帯の人
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【44,400円】
住民税課税世帯で、基礎控除後の所得が
210万円以下の世帯の人
57,600円
【44,400円】
住民税非課税世帯 住民税非課税世帯の人 35,400円
【24,600円】

【表2:70歳以上の方】      [ ]は4回目以降の限度額
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
課税所得
690万円以上
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% [140,100円]
課税所得380万円
以上690万円未満
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% [93,000円]
課税所得145万円
以上380万円未満
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% [44,400円]
一般 18,000円
《年間上限144,000円》
57,600円 [44,400円]
低所得 U 8,000円 24,600円
T 15,000円
【 】内は同じ世帯で、療養のあった月を含む過去12ヶ月で4回以上高額医療に該当した場合、4回目以降の自己負担限度額となります。

(限度額適用認定証)
 入院や高額となる診療の予定がある場合、同じ月の同じ医療機関等への支払いは、「限度額適用認定証」を提示することで窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。限度額適用認定証の発行を希望される方は窓口で申請をお願いします(郵送希望の場合は、一度住民生活課までご連絡ください)。
 なお、70歳以上の「課税所得690万円以上」と「一般」区分の方は高齢受給者証の負担割合により限度額を適用しますので申請は不要です。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
 
  交通事故等にあわれたとき(第三者行為の届出)
第三者行為とは

第三者行為とは「交通事故」や「喧嘩」、「飲食店での食中毒」など第三者の行為によって負傷することを言います。

第三者行為による傷病の治療費は、第三者が負担することになりますが、賠償には時間がかかることがあり、治療費全額を一時的に支払うことは大きな負担になります。
そのため、役場に届け出をすることにより、国民健康保険を使って治療を受けることができます。(国民健康保険が負担した治療費は、後日、第三者に請求します。)

国民健康保険を使うときは届出が必要です

第三者行為による傷病の治療に国民健康保険を使うときは、役場に届出が必要です。

<届出書類>(A以外の書類は、ページ最下部からダウンロード可能)
 @第三者行為による傷病届
 A交通事故証明書(交通センター等で発行されます) ※交通事故でないときは不要
 B事故発生状況報告書 ※交通事故でないときは不要
 C誓約書
 D個人情報の第三者提供に関する同意書
 (以下は場合により必要)
 E人身事故証明書入手不能理由書(A交通事故証明書の種別が「人身事故」以外の場合に必要)
 F委任状(被害者が、子ども医療等の医療費助成の対象者であった場合に必要)

なお、届出の際は次の物をご持参ください。
 ○被保険者証
 ○印鑑
 ○来庁者の本人確認書類(本人確認の具体的な例はこちら
 ○世帯主及び被害者の個人番号カード

<示談について>
届出の前に示談をした場合、示談の内容が優先されるため、国民健康保険から第三者に治療費を請求することができなくなる可能性があります。
示談をするときは、事前に必ず役場住民生活課にご相談下さい。

負傷原因の報告について

第三者行為の疑いがある傷病の場合、役場から被保険者に対し負傷原因の照会を行うことがあります。照会状が届いた時は、回答にご協力をお願いします。

<照会が必要な理由>
医療費のうち健康保険負担額は、医療機関から診療報酬明細書(レセプト)に基づいて請求されます。
レセプトには、傷病の原因までは記載されないため、それが第三者行為によるものであるかどうか健康保険側では判別ができません。
したがって、被保険者から健康保険に対し、負傷原因の届出をしていただく必要があります。
 
PDFファイルはこちら
@第三者行為による傷病届(交通事故用)
@第三者行為による傷病届(その他用)
B事故発生状況報告書
C誓約書
D個人情報の第三者提供に関する同意書
E人身事故証明書入手不能理由書
F委任状
  
  国民健康保険に加入の方に対する傷病手当金の支給について
  (新型コロナウイルス感染症関連)
 古座川町国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。

【概要】
・対象者
  国民健康保険加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状
があり当該感染症が疑われ、その療養のため労務に服することができなかった者(給
与の支払いを受けている者に限ります。)
・支給要件
  労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服す
ることができなかった期間。
・支給額
  直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×日数
・適用期間
  令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで)
・その他
  申請には、被保険者用の申請書、事業主及び受診した医療機関等(医療機関を受診し
た場合に限る)が証明する申請書が必要となります。
・申請書および申請方法
  以下から入手してください。
@国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
A国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
B国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
C国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
・申請先
 古座川町役場住民生活課または郵送でも受付します。
  特定健診・特定保健指導について
平成20年度から、40歳以上75歳未満となる被保険者の方を対象として、内臓脂肪の蓄積の早期発見と早期改善に着目した特定健診・特定保健指導が行われています。
対象となる方は、40歳以上75歳未満で国民健康保険に加入している方です。
高血圧症、脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病を予防する事によって、皆様の健康を維持増進するとともに医療費の節約にもつながります。
詳しいことについては、保健福祉センター健康福祉課までお問い合せ下さい。
○第1期データヘルス計画
○第1期データヘルス計画(中間評価)
○第2期データヘルス計画及び第4期特定健康診査等実施計画
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