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  結婚
結婚するときには、古座川町役場または他の市町村役場にて「婚姻届の用紙」を受け取り、必要事項を記入したうえで届出が必要になります。
また、必要に応じて印鑑登録についても氏が変更となったことに伴う手続きを行っておくとよいでしょう。
結婚するときに必要な手続きについてのご案内
@婚姻届を受け取る

A必要事項を記入
・夫婦の印鑑(一方は前の姓のもの)
・成人の証人2人の届書への署名・捺印
・未成年者の場合は父母または養父母の同意

B届出地が本籍地でない場合は、戸籍謄本を取りに行く。
 (郵送請求も可)

C夫もしくは妻の本籍地、または住所地にて届け出
婚姻届
届出期間 届出した日が婚姻日になります。
届出日を指定することはできません。また、事前に届け出ることはできません。
届ける人 夫と妻
婚姻する本人が必要事項を記入した届出書を使者が提出することができます。
届出書には必ず婚姻する本人による自筆の署名と押印をお願いします。
使者による届出の場合は、届出された方の住所に「受理通知書」をお送りします。
届出地 次のいずれかに該当する市区町村役場で届け出ることができます。
夫または妻の本籍地
夫または妻の所在地
届出に
必要なもの
・婚姻届書
・本人確認書類
 ※戸籍届出をされた際に本人確認書類をお持ちでない場合でも届出
  できますが、届出された方の住所に「受理通知書」をお送りします。
  くわしくは戸籍届出時の本人確認にご協力くださいをご覧ください。
・届出人の印鑑
【該当する方のみご持参いただくもの】
・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)1通
 婚姻される方の本籍地が届出地と同じときは不要です。
・婚姻される方が未成年者の場合は父母の同意書
・他市町村から同日付けで転入される場合は、前住所地発行の転出証明書

住民基本台帳カード
 氏名が変更する方はカードの裏面に記載します。
 公的な身分証明証として利用している方は変更の手続きが必要です。
 公的個人認証サービスを利用されている方は同時に電子証明書が
 失効します。
・国民健康保険証
その他 住所の変更等が伴う場合、転入、転居の異動届をしてください。
成人の証人が2人必要となります。
国際結婚,海外での出生等に関する戸籍Q&A 
渉外戸籍のホームページ(法務省民事局)  
 
  離婚
離婚される際には、もよりの市町村役場にて「離婚届」を受け取り、必要事項を記入し、住民基本台帳(住民票)と共に届け出が必要になります。
また、未成年の子供がいるひとり親。寡婦、母子家庭の場合、諸手当等を受け入れる場合があります。
@離婚の成立

A離婚届を役所にて受け取る

B必要事項を記入
 ・夫婦双方の印鑑
 ・協議離婚の場合、成人証人2人の届書への署名・押印

C必要な書類を準備出
 ・届出先に本籍及び復籍する戸籍がない場合は
  その戸籍謄本

本籍地もしくは届出人の所在地の役場にて届出
届出期間 協議離婚の場合は、届出した日が離婚日となります。
裁判離婚の場合は、調停の成立または審判・裁判の確定日から10日以内に届出なければなりません。
届ける人  協議離婚の場合は、夫と妻
裁判離婚の場合は申立人
夫婦が必要事項を記入した届出書を使者が提出することができます。
届出書には必ず夫婦本人による自筆の署名と押印をお願いします。
使者による届出の場合は、届出された方の住所に「受理通知書」をお送りします。
 届出地 次のいずれかに該当する市区町村役場で届け出ることができます。
夫婦の本籍地
届出人の所在地
 届出に
必要なもの
離婚届書
・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)1通
本籍地が届出地と同じときは不要です。
・届出人の印鑑
【該当する方のみご持参いただくもの】
・離婚の際に称していた氏を称する届
婚姻中の氏を名乗る場合に必要です。
旧姓にもどっても離婚後3か月以内であれば裁判所の許可なく婚姻中の氏を名乗ることができます。
・本人確認書類(協議離婚の場合)
戸籍届出をされた際に本人確認書類をお持ちでない場合でも届出できますが、届出された方の住所に「受理通知書」をお送りします。
・調停調書の謄本(調停離婚の場合)
・審判・判決の謄本と確定証明書(審判・裁判離婚の場合)
・住民基本台帳カード
氏名が変更する方はカードの裏面に記載します。
公的な身分証明証として利用している方は変更の手続きが必要です。
公的個人認証サービスを利用されている方は同時に電子証明書が失効します。
・国民健康保険証
その他 住所の変更等が伴う場合、転入、転居の異動届をしてください。
協議離婚の場合、成人の証人が2人必要となります。
その他の手続き
■こども手当の手続き
■児童扶養手当の手続き
■ひとり親家庭医療の手続き 
ひとり親家庭等の方が病院などで受診したとき、医療費の自己負担額を助成します。
内   容 当該医療制度対象者の 保険診療の自己負担分を 助成する制度です。
対象者等 配偶者のいない方等で、 18歳未満の子どもを 扶養している方、
及びその子ども
所得制限 あり
手続きに
必要なもの
・印鑑(認印可)
・健康保険証
・児童扶養手当証書
・遺族年金証書等
・入籍届
夫婦が離婚した際、父母のどちらが親権者になっても子供の戸籍が変動することはありません。
離婚した際に作られた戸籍に子供を入籍するには、家庭裁判所の許可が必要になります。
許可を得てから入籍の手続きをすることができます。
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