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  軽自動車税
軽自動車税は4月1日現在、軽自動車等を所有している方に課税されます。
 なお、軽自動車等を所有しなくなっても、廃車又は名義変更の手続きをしないといつまでも税金がかかり続けることになります。
  軽自動車等とは
 軽自動車税の対象となる車両は、原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車等です。
 ※普通自動車等の自動車税は、県税事務所が扱います。
 ※小型特殊自動車について(トラクターやフォークリフトなどをお持ちの方へ) PDF
  軽自動車等の登録・廃車の手続き
 軽自動車等を取得したり、所有しなくなったり、また転居などをした場合は申告が必要です。申告は車種により手続き場所が異なります。
 該当される方はできるだけ早く手続きを行ってください。
車種 申告場所
原動機付自転車(125cc以下) 古座川町役場 住民生活課 軽自動車税係
電話 0735−67−7900
小型特殊自動車・農耕用トラクター等
軽自動車(660cc以下の4輪車) 軽自動車検査協会和歌山事務所
電話 050−3816−1846
軽二輪(125cc〜250cc)・二輪の小型自動車(251cc以上) 和歌山運輸支局
電話 050−5540−2065
  標識(ナンバープレート)の取得・返納の手続き
 原動機付自転車(排気量125cc以下のバイク)、小型特殊自動車、農耕用トラクター、コンバイン、ミニカーの登録・廃車手続き(標識の取得及び返納)は、町で行っています。手続きに必要な書類等は下記のとおりです。
●標識(ナンバープレート)の交付申請手続き《新規登録》
 ○ 販売店から購入した場合  →  軽自動車税申告書、販売証明書
 ○ 他人から譲り受けた場合  →  軽自動車税申告書、廃車証明書、譲渡証明書(軽自動車税申告書に記載・押印の場合は不要)
 ○ 古座川町に転入した場合  →  軽自動車税申告書、廃車証明書
●標識(ナンバープレート)返納の手続き《廃車》
 ○ 他人へ譲る場合   →  軽自動車税廃車申告書、標識(ナンバープレート)
 ○ 転出する場合    →  軽自動車税廃車申告書、標識(ナンバープレート)
 ○ 使用しなくなり処分する場合  →  軽自動車税廃車申告書、標識(ナンバープレート)
 ※標識を紛失した場合は、弁償金500円が必要です。
 ※本人確認書類の提示が必要です。
軽自動車税申告書及び軽自動車税廃車申告書の用紙は、役場住民生活課に備えています。下記をダウンロードして使用しても結構です。
※上記の車種に限る。
◎軽自動車税申告書ダウンロード
軽自動車税申告書
軽自動車税申告書(記載例)
廃車申告書
廃車申告書(記載例)
 Adobe Readerのダウンロードへ
PDF形式のファイルを開くにはAdobe Readerが必要です。お持ちでない方は、Adobe社から最新版が無償ダウンロードできます。
  軽自動車税の税額
<原動機付自転車、二輪の軽自動車及び小型自動車、ボート・トレーラー、小型特殊自動車、ミニカーの税率>
原付及び二輪車、小型特殊自動車等の税率は以下のとおりです。
車         種 (年) 税 額
令和6年度
原動機付自転車 一  種 ( 50cc以下) 2,000円
二  種 ( 90cc以下) 2,000円
三  種 (125cc以下) 2,400円
二輪の軽自動車(125cc超250cc未満) 3,600円
ボート ・ トレーラー 3,600円
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円
小 型 特 殊 自 動 車 農 耕 作 業 用 2,000円
その他(フォークリフト等) 5,900円
ミ  ニ  カ  ー 3,700円
<三輪、四輪の軽自動車の税率>
軽三輪及び軽四輪の税率は以下のとおりです。
車     種 税 率 ( 年 額 ) 平成28年度〜
平成27年3月31日
以前に新車新規登
録した車
平成27年4月1日
以降に新車新規登
録した車
新車新規登録から
13年を経過した車
三 輪 3,100円 3,900円 4,600円
四 輪 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
※グリーン化を進める観点から、新車新規登録から13年を経過した三輪以上の軽自動車は、
翌年度から重課税率が適用されます。
<軽自動車税のグリーン化特例(軽課)>
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに新車新規登録をした三輪以上の軽自動車で、排ガス・燃費性能に優れた環境負荷の小さい車両に対し、性能に応じて軽自動車税が
軽減されます。
車     種 令和6年度 税率 (グリーン化特例) 標準税率
(年 額)
(1)
75%軽減
(2)
50%軽減
(3)
25%軽減
三 輪 1,000円 2,000円 3,000円 3,900円
四 輪 乗用 自家用 2,700円 −−− −−− 10,800円
営業用 1,800円 3,500円 5,200円 6,900円
貨物 自家用 1,300円 −−− −−− 5,000円
営業用 1,000円 −−− −−− 3,800円
(1)電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合車又は、平成21年排出ガス規制10%低減達成車)
(2)乗用車:※2、かつ令和 2 年度燃費基準+令和12年90%以上達成車
(3)乗用車:※2、かつ令和 2 年度燃費基準+令和12年70%以上達成車
※1 (2)、(3)はガソリン、ハイブリット車の対象者です。
※2 平成17年排出ガス規制75%低減達成車又は平成30年排出ガス規制50%低減達成車
※3 燃費基準の達成状況については、自動車検査証の記載内容を確認ください。
  車検用納税証明について
 令和5年1月からの軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)運用開始により、軽自動車検査協会が車両ごとの軽自動車税(種別割)の納税状況をオンラインで確認できるようになりました。これにより車検時の「軽自動車税(種別割)納税証明書」の提示が現在は原則不要となっています。
 以上に基づき、これまで口座振替で軽自動車税を納期限内納付された方を対象に「軽自動車税(種別割)領収証書・納税証明書」を送付しておりましたが、車検時の納税証明書の提示が原則不要となったことから、送付を廃止させていただきます。
 「軽自動車税(種割別)納税証明書」が必要な場合(※)は、役場住民生活課及び各出張所にて交付申請を行ってください。また納付書で支払う場合は、納付書に納税証明書を添付しています。
 ご不明点等ございましたら、役場住民生活課までお問い合わせください。

※納税証明書が必要となる場合は以下のとおりです。
 ・二輪の小型自動車(排気量250t超)の場合
 ・中古車の購入または名義、ナンバーの変更直後の場合
 ・市区町村外への転居の直後の場合
 ・対象車両に過去の未納がある場合
 ・納付直後に車検を受ける場合
  身体障害者等に対する軽自動車税等の減免について
 当町では、身体等に障害を有する方の社会参加を願い、軽自動車税の減免の取扱いを行っています。(普通自動車を含めて1台に限ります。)
 軽自動車の名義、障害の程度など一定の条件や申請期限がありますので、詳しくは役場住民生活課までお問い合わせください。 
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