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個人住民税 (町県民税) |
○住民税について
住民税は、県民税と町民税を総称して一般的に住民税と呼んでいます。住民税は、地方自治の立場から地域社会の費用について、住民がその能力に応じて負担する最も身近な税金です。個人住民税は、前年1年間の所得に対して課税される税であり、原則としてその年の1月1日の住所地で課税されます。
個人の住民税の税額計算は、若干控除額の違いがあるものの基本的な仕組みは所得税と同じですが、所得税は1年間の所得に対してその年に課税されるのに対し、個人住民税は翌年に課税されるという異なる面もあります。
個人住民税は、所得に応じて負担する所得割のほか、広く均等に負担する均等割があり、これらを併せて納めていただくものです。
なお、県民税は、町民税を納める際に併せて古座川町へ納税し、町を経由して和歌山県へ送られます。
○住民税を納める人
納税義務者 |
納める税 |
町内に住所のある方 |
均等割及び所得割 |
町内に住所はないが、
事務所・事業所または家屋敷のある人 |
均等割 |
※町内に住所があるかどうかは、その年の1月1日現在の状況によります。
○均等割
※均等割額には、東日本大震災を教訓として、地方公共団体が実施する防災・減災事業を行う財源とするための1,000円(町民税500円、県民税500円)が含まれています。
※県民税均等割には、紀の国森づくり税条例により500円が加算されています。
○所得割
所得割は、前年の所得金額を基礎に計算し税率は次のとおりです。
○住民税のかからない人(令和3年度以降の申告分)
□均等割も所得割もかからない人(非課税)
・生活保護法によって生活扶助を受けている人
・障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が135万円以下であった人
□均等割がかからない人
・前年の合計所得金額が町の条例で定める下記の金額以下の人
・控除対象配偶者、扶養親族がいない人
38万円
・控除対象配偶者、扶養親族がいる人
28万円×(本人、控除対象配偶者、扶養親族の合計人数)+16万8千円+10万円
□所得割がかからない人
・前年の総所得金額等が下記の金額以下の人
・控除対象配偶者、扶養親族がいない人
45万円
・控除対象配偶者、扶養親族がいる人
35万円×(本人、控除対象配偶者、扶養親族の合計人数)+32万円 +10万円
○納税の方法
□普通徴収
年金所得者・事業所得者等の住民税は、町役場から各個人あてに直接通知される納付書により、通常6月、8月、10月、1月の年4回の納期に分けて納税していただいています。
□給与からの特別徴収
サラリーマン等の給与所得者の住民税は、町役場から給与の支払者(会社等)を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から天引きして、これを翌月の10日までに役場に納入していただいています。
□年金からの特別徴収
4月1日現在、65歳以上で公的年金を受給されており下記の全てに該当する方は、年金からの天引き(特別徴収)による納付となります。
<対象者>
・公的年金等所得に対する住民税の納税義務者
・4月1日現在、65歳以上で年間の年金給付額が18万以上の公的年金受給者
・介護保険料が年金天引きされている方
<天引きとなる住民税額>
・年金所得の金額から計算した住民税額のみです。
※給与所得や事業所得の金額から計算した住民税額は、これまでどおり給与か
らの天引きまたは、納付書による納付となります。
○住民税の減免
次の要件に該当する場合は、その実態により減免を受けることが出来ます。
・生活保護を受けている方
・災害、その他特別な事情がある方
○住民税の所得申告は必ずしてください。
賦課期日(1月1日)現在において古座川町に住所を有する人は、毎年2月15日から3月15日までに役場へ申告しなければなりません。
(但し、所得税の確定申告をされた人や、勤めている会社以外に収入の無い給与所得者で、会社より給与支払報告書を提出されている人は、住民税の申告は不要です。)
また、申告をしないと国民健康保険税や介護保険料の軽減が受けられない場合や役場での(課税・非課税)証明等が発行できない場合がありますので、必ず申告してください。
※申告に必要なもの
住民税の申告書は、通常2月上旬に配布します。申告の際には、申告書に押印のうえ次の書類を添付してください。
1.源泉徴収票、支払調書
2.収入、経費のわかる内訳書など
3.前年中に支払った社会保険料(国民年金保険料等)、生命保険料、損害保険料、医療費等の領収書・証明書等
○事業者の皆様へのご案内
個人住民税の特別徴収の実施をお願いします。
従業員(給与所得者)の個人住民税は、事業者(給与支払者)が給与の支払いをするときに毎月徴収し、
市町村に納めることになっています。これを個人住民税の特別徴収といいます。(地方税法321条の3)
詳しくは、下記をダウンロードして御覧下さい。 |
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◆事業者の皆様へ >> |
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◆個人住民税の特別徴収、Q&A >> |
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