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  介護保険料
◎介護保険料とは  
 介護保険は、介護を国民の皆さんで支えあう制度です。そのため、高齢者の方も含め40歳以上全ての方に保険料を納めていただきます。
 保険料は、65歳以上(第1号被保険者)の方と、40歳から64歳まで(第2号被保険者)の方とでは、保険料の金額や納める方法が違います。
 介護が必要となったときに安心してサ−ビスを受けられるように、介護保険料は必ず納めましょう。
  ○65歳以上の方(第1号被保険者) は、各個人で介護保険料を納めます。納入方法は、特別徴収(年金からの天引きによる納入方法)と普通徴収(納付書又は口座振替による納入方法)があります。
 
○40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)は、加入している医療保険(国民健康保険・社会保険など)の算出方法で決まり、医療保険料として一括して納めます。
◎保険料の決まり方(令和5年度まで)
所得段階 段階内容 年間保険料額
第1段階







住民税
非課税世帯
(世帯全員が
住民税非課税)
生活保護の受給者・老齢福祉年金の受給者・年金収入等が80万円以下の方 19,800円
第2段階 年金収入等が80万円を超え120万円以下の方 33,000円
第3段階 年金収入等が120万円を超える方 46,200円
第4段階 住民税
課税世帯
(世帯の誰かが
住民税課税)
年金収入等が80万円以下の方 59,400円
第5段階 年金収入等が80万円を超える方 66,000円
第6段階






合計所得金額が120万円未満の方         79,200円
第7段階 合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 85,800円
第8段階 合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 99,000円
第9段階 合計所得金額が320万円以上の方         112,200円
◎介護保険料の納め方
 介護保険料の納め方は、特別徴収(年金からの天引き)、又は普通徴収(納付書又は口座振替)のいずれかの方法となります。
□特別徴収
 老齢年金、退職年金、遺族年金及び障害年金の受給額(年額)が18万円以上である方が特別徴収の対象となります。
 ※平成18年10月より新たに遺族年金・障害年金が特別徴収の対象となりました。
  ○年金の受給額(年額)が18万以上でも、下記に該当する場合は普通徴収となります。
 ・ 年度途中に65歳になられた方
  ・ 他の市区町村から転入された方
  ・ 年度途中に所得段階が変更になった方
□普通徴収
 役場より送付される納付書により、介護保険料を納付していただきます。
 口座振替の手続きをされている方は、届出の口座より各期の納期限に引落しさせていただきます。
下記に該当する方は普通徴収となります。
 ・ 年金の受給額(年額)が18万円未満の方
 ・ 年度途中に65歳なられた方
 ・ 他の市区町村から転入された方
 ・ 年度途中に所得段階が変更になった方  
◎介護保険料の減免
 天災、火災等により甚大な被害を被った場合、その実態により減免を受けることができます。
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