◎介護保険料とは
介護保険は、介護を国民の皆さんで支えあう制度です。そのため、高齢者の方も含め40歳以上全ての方に保険料を納めていただきます。
保険料は、65歳以上(第1号被保険者)の方と、40歳から64歳まで(第2号被保険者)の方とでは、保険料の金額や納める方法が違います。
介護が必要となったときに安心してサ−ビスを受けられるように、介護保険料は必ず納めましょう。
○65歳以上の方(第1号被保険者) は、各個人で介護保険料を納めます。納入方法は、特別徴収(年金からの天引きによる納入方法)と普通徴収(納付書又は口座振替による納入方法)があります。
○40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)は、加入している医療保険(国民健康保険・社会保険など)の算出方法で決まり、医療保険料として一括して納めます。 |
◎保険料の決まり方(令和8年度まで)
所得段階 |
段階内容 |
年間保険料額 |
第1段階 |
本
人
が
住
民
税
非
課
税 |
住民税
非課税世帯
(世帯全員が
住民税非課税) |
生活保護の受給者・老齢福祉年金の受給者・年金収入等が80万円以下の方 |
18,800円 |
第2段階 |
年金収入等が80万円を超え120万円以下の方 |
32,000円 |
第3段階 |
年金収入等が120万円を超える方 |
45,200円 |
第4段階 |
住民税
課税世帯
(世帯の誰かが
住民税課税) |
年金収入等が80万円以下の方 |
59,400円 |
第5段階
(基準額) |
年金収入等が80万円を超える方 |
66,000円 |
第6段階 |
本
人
が
住
民
税
課
税 |
合計所得金額が120万円未満の方 |
79,200円 |
第7段階 |
合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
85,800円 |
第8段階 |
合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
99,000円 |
第9段階 |
合計所得金額が320万円以上の方 |
112,200円 |
第10段階 |
合計所得金額が420万円以上の方 |
125,400円 |
第11段階 |
合計所得金額が520万円以上の方 |
138,600円 |
第12段階 |
合計所得金額が620万円以上の方 |
151,800円 |
第13段階 |
合計所得金額が720万円以上の方 |
158,400円 |
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◎介護保険料の納め方
介護保険料の納め方は、特別徴収(年金からの天引き)、又は普通徴収(納付書又は口座振替)のいずれかの方法となります。
□特別徴収
老齢年金、退職年金、遺族年金及び障害年金の受給額(年額)が18万円以上である方が特別徴収の対象となります。
※平成18年10月より新たに遺族年金・障害年金が特別徴収の対象となりました。
○年金の受給額(年額)が18万以上でも、下記に該当する場合は普通徴収となります。
・ 年度途中に65歳になられた方
・ 他の市区町村から転入された方
・ 年度途中に所得段階が変更になった方
□普通徴収
役場より送付される納付書により、介護保険料を納付していただきます。
口座振替の手続きをされている方は、届出の口座より各期の納期限に引落しさせていただきます。
下記に該当する方は普通徴収となります。
・ 年金の受給額(年額)が18万円未満の方
・ 年度途中に65歳なられた方
・ 他の市区町村から転入された方
・ 年度途中に所得段階が変更になった方 |
◎介護保険料の減免
天災、火災等により甚大な被害を被った場合、その実態により減免を受けることができます。 |
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