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指定給水装置工事事業者の更新申請のご案内 |
期間内に更新手続を行わなければ、指定の効力を失います。水道法の一部が改正されたことに伴い、2019年(令和元年)10月1日より指定給水装置工事事業者制度への指定の更新制度が導入されます。
この改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、有効期間内での更新手続が必要となります。
令和元年9月30日までに古座川町の指定を受けている場合の有効期限については、次の「指定給水装置工事事業者のみなさまへ」を参考にしてください。 |
〇『指定給水装置工事事業者のみなさまへ』 |
指定更新の基準(新規の指定時と同様)
1.事業所ごとに、給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者のうち
から、給水装置工事主任技術者を選任すること。
2.厚生労働省令で定める次の機械器具を有する者であること。
・管の切断用の機械器具(金切り等)
・管の加工用の機械器具(やすり、パイプねじ切り器等)
・接合用の機械器具(トーチランプ、パイプレンチ等)
・水圧テストポンプ
3.次のいずれにも該当しない者であること。
・心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・水道法に違反して、刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けること
がなくなった日から2年を経過しない者
・水道法第25条の11第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日
から2年を経過しない者
4.その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
5.法人であって、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの
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必要書類
個人 |
法人 |
必要書類 |
様式 |
備考 |
○ |
○ |
指定給水装置工事事業者指定申請書 |
様式第1 |
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○ |
○ |
機械器具調書 |
様式(別表) |
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○ |
○ |
誓約書 |
様式第2 |
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○ |
− |
住民票の写し |
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3ヶ月以内のもの |
− |
○ |
定款の写し |
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直近のもの |
− |
○ |
登記事項証明書 |
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○ |
○ |
選任される給水装置主任技術者の免状の写し、または給水装置工事主任技術者証の写し |
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○ |
○ |
指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項 |
別紙1 |
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手数料
個人 |
法人 |
費用 |
金額 |
○ |
○ |
指定給水装置工事事業者指定手数料 |
無料 |
お問い合わせ先
古座川町役場 建設課 建築水道班
TEL:0735‐67-7902
FAX:0735‐72‐1858 |
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