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固定資産税 |
●固定資産税とは
その年の1月1日現在、古座川町に土地・家屋・償却資産を所有している人に納めていただく税金です。
・固定資産の価格(評価額)
固定資産評価基準に基づき、土地は現況の地目に応じて、家屋は再建築費価格により、償却資産は所得価格をもとに評価し決定します。
土地・家屋の評価額は、3年ごとに評価替えを行います。
・課税標準額と税額
課税標準額×税率=税額となります。
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額になります。
ただし、土地については「負担調整措置」や「住宅用地に対する課税標準の特例措置」の適用で、課税標準額が評価額より低くなる場合があります。
税率は、1.4/100です。
・減額対象要件
専用住宅または、併用住宅で居住部分の床面積が全体の床面積の1/2以上のもの
地方税法に基づき延床面積が一定の基準を満たすもの
●償却資産の申告
毎年1月1日現在、所有されている償却資産については、所定の用紙により毎年1月末までに申告してください。
●固定資産台帳の縦覧
固定資産課税台帳に登録されている物件・価格は、固定資産税課税の基礎となるため、これを毎年4月1日から第1期納期限までの間、縦覧に供しています。ただし、3年ごとに行われる評価替え年度は、縦覧期間を変更する場合があります。
●納期
固定資産税と都市計画税をあわせて、4月〜12月までの4回に分けて納めていただきます。
●固定資産税の減免
次の要件に該当する場合は、その状況により減免を受けることができます。
公私の扶助を受けている人が所有する固定資産
火災、その他の災害により被害を受けた固定資産
公益のために使用している固定資産(有料の場合を除く) |
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