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  介護サービスについて
-自宅で介護を受けたい。自宅で介護がしたい-
介護保険の在宅サービス
要介護認定の結果(要介護1~5、要支援1・2)に応じて下記のサービスが利用できます。
要支援1・要支援2の人のための介護予防居宅サービス
○介護予防ケアプランの作成・サービス利用についての相談
介護予防支援 地域包括支援センターの職員が中心となって、介護予防ケアプランを作成するほか、利用者が安心して介護予防サービスを利用できるように支援します。
○訪問サービス(自宅で受けるサービス)
介護予防
訪問入浴介護
移動入浴車などで訪問し、利用者のできる範囲での入浴のお手伝いをします。
介護予防
訪問リハビリテーション
理学療法士等が自宅を訪問し、介護予防を目的とした短期・集中的な機能訓練を行います。
介護予防
訪問看護
医療機関や訪問看護ステーションの看護師等が訪問し、介護予防を目的とした療養上のお世話や必要な診療の補助などを行います。
介護予防
居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが訪問し、利用者の改善を目的とした薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導をします。
○通所サービス(日帰りで通うサービス)
介護予防
通所リハビリテーション
(デイケア)
介護老人保健施設や病院等に通って、機能低下の予防・改善に効果のある機能訓練サービスなどを利用できます。
○短期入所(泊まりのサービス)
介護予防
短期入所生活介護
介護老人福祉施設等に短期間宿泊して、介護予防を目的とした入浴・食事・機能訓練などのサービスを利用できます。
介護予防
短期入所療養介護
介護老人保健施設等に短期間宿泊して、医学的管理のもとに介護予防を目的とした機能訓練、その他必要な医療のサービスを利用できます。
○福祉用具の貸与・購入
介護予防
福祉用具貸与
福祉用具のうち介護予防を目的とした以下のものについてレンタルできます。
(1)手すり(工事を伴わないもの)
(2)スロープ(工事を伴わないもの)
(3)歩行器
(4)歩行補助つえ
※例外的に、車いす、ベッド等をレンタルできる場合もあります。
詳しくはケアマネジャーにご相談ください。
介護予防
福祉用具購入
介護予防を目的とした福祉用具の購入について、利用限度額内で費用を支給します。
(1)腰掛便座(2)入浴補助用具(3)特殊尿器
(4)簡易浴槽(5)移動用リフトのつり
利用限度額は10万円(年度単位)です。
(このうち1割~3割が利用者負担です。)
○住宅改修
介護予防住宅改修
※事前に町へ確認依頼が必要です。
介護予防を目的とした手すりの取り付け、段差解消等の住宅改修について、利用限度額内で費用を支給します。居住する一軒の住宅について、利用限度額は20万円です。
(このうち1割~3割が利用者負担です。)
※介護保険の福祉用具購入費・住宅改修費の支給は、「償還払い」と「受領委任払い」の2通りがあります。
 「償還払い」では、利用者は改修工事費の全額を先に工事業者に支払い、完了報告を行ったのちに支給を受けることとなります。
 これに対し「受領委任払い」では、利用者は工事費から介護保険の支給分を除いた額を支払い、介護保険の支給分については、古座川町が工事業者に支払う制度です。
 詳しくは、古座川町役場健康福祉課(介護保険係)までお問い合わせください。
 
○居住系サービス(自宅から住み替えて受けるサービス)
介護予防
特定施設入居者生活介護
(有料老人ホーム等)
介護保険の指定を受けた特定施設において、介護予防を目的とした機能訓練・食事・入浴などのサービスを利用できます。

要介護1~要介護5の人のための居宅サービス
○ケアプランの作成・サービス利用についての相談
居宅介護支援 ケアマネジャーがケアプランを作成するほか、利用者が安心して介護サービスを利用できるように支援します。ケアプランの作成及び相談は無料です。
○訪問サービス(自宅で受けるサービス)
訪問介護(ヘルパー) ホームヘルパーが自宅を訪問して、身体介護や生活援助を行います。
〈身体介護〉
・食事、排せつ、入浴の介助
・起床、就寝、通院などの介助
〈生活支援〉
・調理、掃除、洗濯
・生活必需品の買い物、薬の受け取り
※利用者以外の家族のための調理や掃除、洗濯はできません。
また部屋の模様替えやペットの世話など利用者の日常生活の範囲を超えるものは、介護保険サービスの対象になりません。
※生活援助のサービスは一人暮らしの場合や、家族が病気などで家事ができない場合のみ受けられます。
訪問入浴介護 自宅での入浴が困難な人の自宅を移動入浴車で訪問して、入浴サービスを行います。
訪問リハビリテーション 理学療法士等が自宅を訪問して、短期・集中的な機能訓練を行います。
訪問看護 医療機関や訪問看護ステーションの看護師等が自宅を訪問し、診療補助等を行います。
居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが自宅を訪問し、療養指導を行います。
○通所サービス(日帰りで通うサービス)
通所介護
(デイサービス)
デイサービスセンターに通って、入浴・食事・機能訓練などのサービスを利用できます。
通所リハビリテーション
(デイケア)
介護老人保健施設や病院等に通って、機能訓練サービスなどを利用できます。
○短期入所(泊まりのサービス)
短期入所生活介護
(ショートステイ)
介護老人福祉施設等に短期間宿泊して、入浴・食事・機能訓練などのサービスを利用できます。
短期入所療養介護
(ショートステイ)
介護老人保健施設等に短期間宿泊して、医学的管理のもとに介護・機能訓練、その他必要な医療のサービスを利用できます。
○福祉用具の貸与・購入
福祉用具貸与 以下のものについてレンタルできます。
(1)車いす(付属品を含む)
(2)特殊寝台(付属品を含む)
(3)床ずれ防止用具および体位変換器
(4)徘徊感知機器
(5)移動用リフト(つり具を除く)
(6)手すり(工事を伴わないもの)
(7)スロープ(工事を伴わないもの)
(8)歩行器
(9)歩行補助つえ
※原則として「要介護1」の人は、(1)~(5)はレンタルできません。
(例外的にレンタルできる場合もあります。詳しくはケアマネジャーにご相談ください。
特定福祉用具購入 以下の福祉用具の購入について、利用限度額内で費用を支給します。
(1)腰掛便座(2)入浴補助用具(3)特殊尿器
(4)簡易浴槽(5)移動用リフトのつり
利用限度額は10万円(年度単位)です。
(このうち1割~3割が利用者負担です。)
○住宅改修
住宅改修
※事前に町へ確認依頼が必要です。
手すりの取り付け、段差解消等の住宅改修について、利用限度額内で費用を支給します。居住する一軒の住宅について、利用限度額は20万円です。
(このうち1割~3割が利用者負担です。)
○居住系サービス(自宅から住み替えて受けるサービス)
特定施設入居者生活介護
(有料老人ホーム等)
介護保険の指定を受けた特定施設において、機能訓練・食事・入浴などのサービスを利用できます。
地域密着型サービス】
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の方がスタッフにケアを受けながら、共同生活を送ります。

古座川町内の居宅介護・介護予防支援・居宅サービス事業所一覧
居宅介護支援事業所
名  称 電話番号 住  所
南紀ケアプランセンター 0735-72-0611 古座川町高瀬406
介護予防支援事業所
名  称 電話番号 住  所
古座川町地域包括支援センター
(高齢者相談センター)
0735-67-7611 古座川町川口254-1

古座川町内介護サービス事業所一覧
居宅介護支援
名  称 電話番号 住  所
南紀ケアプランセンター 0735-72-0611 古座川町高瀬406
介護予防支援
名  称 電話番号 住  所
古座川町地域包括支援センター
(高齢者相談センター)
0735-67-7611 古座川町川口254-1
訪問介護
名  称 電話番号 住  所
古座川町社会福祉協議会 0735-72-3719 古座川町川口254-1
高瀬会訪問介護ステーション 0735-72-3355 古座川町高瀬353
訪問入浴介護
名  称 電話番号 住  所
古座川町社会福祉協議会 0735-72-3719 古座川町川口254-1
高瀬会訪問介護ステーション 0735-72-3355 古座川町高瀬353
通所介護(デイサービス)
名  称 電話番号 住  所
高瀬会デイサービスセンター 0735-72-3322 古座川町高瀬353
短期入所生活介護
名  称 電話番号 住  所
特別養護老人ホーム「古座川園」 0735-72-3355 古座川町高瀬353
グリーンヴィレッジ古座川 0735-72-0611 古座川町高瀬406

古座川町内施設・地域密着型サービス事業所一覧
介護老人福祉施設
名  称 電話番号 住  所
特別養護老人ホーム「古座川園」 0735-72-3355 古座川町高瀬353
介護老人保健施設
名  称 電話番号 住  所
老人保健施設「あじさい苑」 0735-72-6100 古座川町高瀬415
介護老人福祉施設
名  称 電話番号 住  所
グループホーム「もみの樹」 0735-72-3277 古座川町高瀬423-2
地域密着型通所介護
名  称 電話番号 住  所
古座川町高齢者生活福祉センターささゆり 0735-77-0222 古座川町下露598

介護保険以外に古座川町が実施する高齢者福祉事業
・介護予防・地域支え合い事業
要介護者等短期入所事業 要介護認定者で介護保険による短期入所生活介護サービスを、区分支給限度基準額内では対応できないサービス利用分について給付を行います。
利用料(1日当たり)
住民税非課税世帯:2,960円
住民税課税世帯:6,130円
生活保護世帯:300円
送迎1回:184円
食の自立支援事業
配食サービス
配食サービス 1食当たり500円
・高瀬会配食サービスセンター
 月~土、1日2食上限(昼食又は夕食)
・高齢者生活福祉センター「ささゆり」
 月~金、1日1食上限(昼食のみ)

古座川町福祉車両貸与事業 要介護高齢者及び身体障害者の家族等が当該要介護高齢者等を外出させる場合に、車椅子用の福祉車両を貸与することにより利便性の向上を図ります。
利用料:無料
利用期間:3日以内
外出支援サービス 加齢、障害等により外出に不自由のある者に対し、居宅等から医療機関や通所介護等事業を提供する施設に移送することにより在宅高齢者等の保健福祉の向上を図ります。
利用回数:月2回以内
(ただし、通所介護等事業については週2回以内)
古座川町家族介護用品給付事業 在宅の要介護高齢者を介護する家族に、紙おむつ等の介護用品を給付することにより、経済的負担の軽減を図ります。
(年間30,000円を上限)
古座川町家族介護慰労手当 要介護4~5の高齢者、及び身体障害者で介添えがなければ食事、排せつ等の日常生活に著しく支障のある者と生計を共にし介護している者、また本町に6ヶ月以上住所を有し、町県民税非課税世帯に属し、重度要介護高齢者等を在宅において6ヶ月以上にわたり介護する者に対し、1人につき月額7,000円の支給を行います。
住環境整備事業 障害者手帳3級以上の所持者又は概ね65歳以上の高齢者の同居する世帯で前年度分の所得税非課税世帯に対し、手すりの設置等の住宅整備を促し、日常生活の安定を図ります。
道路整備事業:1万円~100万円程度
居宅の住宅改修事業:20万円程度
補助率:補助対象額の5割以内
古座川町高齢者緊急通報システム運営事業 一人暮らしの高齢者や重度身体障害者等の急病や事故等の緊急事態に対処するため、緊急通報システムの装置を貸与することにより、日常生活における不安の解消及び安全の確保に努めています。
ハンドル形電動車いす(電動カート)購入費補助事業 運転免許の自主返納など、様々な状況により交通手段が不足している方を支援するため、電動カートの購入費を補助することで、外出の際の利便を図ります。
・電動カートの購入費補助金について(PDFダウンロード)
百歳祝金支給事業 百歳の誕生日を迎えた高齢者に対し、祝金を支給して長寿を祝福することで、広く高齢者福祉についての関心と理解を深めるとともに、高齢者の健康の増進に努める意欲を高めることを目的としています。
対象者:
・町内に引き続き6ヶ月以上居住し、かつ、本町の住民基本台帳に記載されている者
・満百歳に達した者
祝金の額: 5万円
○福祉のてびき
古座川町が実施する福祉サービスを1冊にまとめましたのでご覧ください。
・令和3年度版 福祉のてびき(PDFダウンロード)
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