◎相談窓口の古座川町地域包括支援センター(高齢者相談センター) |
・相談窓口なら古座川町地域包括支援センター(高齢者相談センター)
高齢者の皆さんが住み慣れた地域で安心した生活を続けられるように、一番身近な相談窓口として支援を行う総合機関が「古座川町地域包括支援センター(高齢者相談センター)です。
高齢者の方やそのご家族・地域住民の方等からの相談に対応したり、高齢者福祉に関する情報提供・関係機関との連絡調整等を行います。
住所:古座川町川口254番地-1
電話番号:0735-67-7611
古座川町地域包括支援センター(高齢者相談センター)について詳細は下記PDFファイルでご覧いただけます。
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◎「要介護認定」を受けるにはどうすればいいの? |
介護保険のサービスを利用したい方は申請が必要です。
要介護認定申請書のダウンロード
被保険者
申請者 |
本人又は家族 |
窓口 |
役場健康福祉課
又は古座川町地域包括支援センター(高齢者相談センター) |
必要書類 |
・第1号被保険者(65歳以上の人)
介護保険者証・印鑑
・第2号被保険者(40歳~64歳の人)
介護保険証(新規申請の場合は不要)・医療保険証・印鑑 |
古座川町
認定調査 主治医意見書 |
古座川町の担当職員がご自宅を訪問して、心身の状態等を聞き取り調査します。
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申請者の主治医に、疾病や障害の状況などの意見を求めます。主治医がいない場合は、医療機関に受診していただきます。 |
一次判定 |
認定調査と、主治医の意見書の結果をコンピューターで判定します。 |
二次判定 |
一次判定の結果・主治医の意見書・認定調査の特記事項をもとに、保健・医療・福祉の学識経験者で構成する「介護認定審査会」が総合的に審査判定します。 |
認定結果通知 |
要介護認定の結果は、非該当(自立)、要支援1~2、要介護1~5のいずれかでお知らせします。結果通知書と介護保険者証を一緒に送付します。 |
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◎認定結果通知を受け取ったら・・・
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□要支援1~2場合
サービスを利用するためには利用計画(ケアプラン)の作成が必要です。
ケアプランとは、利用する介護サービスの種類、日程、費用、事業者などを、利用者の心身の状態や本人・家族の意向を考慮して作成する計画書です。介護保険のサービスと、必要により介護保険以外のサービスを組み合わせて作成します。
介護予防サービス計画を事業者に依頼される場合は「介護予防サービス計画作成依頼届出書」に記入の上、役場健康福祉課まで届出してください。
介護予防サービス計画作成依頼届出書のダウンロード
~古座川町内の介護予防サービス計画作成事業者~
古座川町地域包括支援センター(高齢者相談センター)0735-67-7611
□要介護1~5の場合
サービスを利用するためには利用計画(ケアプラン)の作成が必要です。
ケアプランとは、利用する介護サービスの種類、日程、費用、事業者などを、利用者の心身の状態や本人・家族の意向を考慮して作成する計画書です。介護保険のサービスと、必要により介護保険以外のサービスを組み合わせて作成します。
介護サービス計画を事業者に依頼される場合は「居宅サービス計画作成依頼届出書」に記入の上、役場健康福祉課まで届出してください。
居宅サービス計画作成依頼届出書のダウンロード
~古座川町内の居宅サービス計画作成事業者~
南紀ケアプランセンター 0735-72-0611
□非該当(自立)の場合
介護保険の給付の対象外となります。
高齢者福祉サービスや一般介護予防事業等をご利用ください。 |
◎認定の有効期間について |
原則として、新規申請・区分変更申請の方は6ヶ月、更新申請の方は12ヶ月です。
ただし、心身の状態の安定性により3ヶ月~36ヶ月の間で短縮や延長があります。
なお、有効期間については介護認定審査会で決定されます。 |
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