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介護予防・日常生活支援総合事業について |
平成29年4月1日より、介護予防・日常生活支援総合事業が始まります。 |
高齢者が住み慣れた地域で生活を続けられるためには、地域全体で高齢者を支えるとともに、高齢者自身も自らのもつ能力を最大限に活かして要介護状態になることを予防することが大切です。新しい総合事業は、高齢者の介護予防と自立した日常生活の支援を目的とした事業で、「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」の2つからなります。
現在、要支援認定者が受けている「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」は介護予防・生活支援サービス事業に移行します。なお、事業の枠組みが変わるだけでサービスの利用の仕方や内容は変更ありません。
また、介護予防・生活支援サービス事業のみを利用する場合は、要介護認定は不要となり、基本チェックリストによる判定だけでサービスを利用することができます。 |
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○新しい総合事業利用までのながれ |
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介護予防・日常生活支援総合事業所指定申請について(事業者向け) |
介護予防・日常生活支援総合事業の指定(更新)の様式については、古座川町役場健康福祉課まで、直接お問い合わせください。
▼お問い合わせ先
古座川町役場 健康福祉課 介護保険担当/電話番号:0735-67-7112 |
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古座川町地域ささえあい活動支援事業補助金について |
「通いの場」は、地域住民が主体となって運営する「住民同士が気軽に集える居場所」のことをいい、人と人が交流を深めることで「ささえあいの地域づくり」につながります。
当町では、この「通いの場」が重要であると考え、補助金を創設しました。
注:当該補助金は、介護保険を財源としています。
<対象となる団体>
介護予防活動を実施する団体であって、次の各要件を満たすものです。
(1)参加者の半数以上が65歳以上である。
(2)開催回数は、原則として月1回以上で、定期的に活動を行っている。
(3)高齢者等の介護予防活動を推進するために、地域において効果的かつ継続的な取り組みを行う町内の団体、ボランティアグループ、法人又は町長が認める団体である。
(4)6ヶ月以上の継続した活動を行うこと。又は、継続して行う体制ができている。
(5)正当な理由がある場合を除き、介護予防活動への参加を希望する地域の高齢者等を広く受け入れることができる。
(6)活動内容、開催場所、開催日時等について、町が公表することに同意している。
ただし、次の各要件のいずれかに該当する事業は対象外となります
(1)営利、政治活動又は宗教活動を目的とする事業
(2)政治性又は宗教性を有する事業
(3)暴力団又は暴力団員の関与が認められる事業
(4)法令又は公序良俗に反する事業
(5)他の制度による助成、補助等を受けていない事業
<補助金額>
立ち上げに関する助成 最大7万円
運営に関する助成 参加者数に応じて最大3万5千円
<補助対象経費(具体例)>
具 体 例 |
内 容 |
報償費 |
外部講師への謝礼金が対象となります。
運営スタッフやボランティアへの人件費は対象とはなりません。 |
旅費 |
通常の活動に必要と認められるもの。 |
光熱水費 |
水道や電気料金などが対象となります。 |
消耗品費 |
事務用品や日用品など、通いの場に使用されるものであれば対象となります。 |
印刷製本費 |
資料などのコピー代が対象となります。 |
通信運搬費 |
郵送料や切手代、送料が対象となります。 |
保険料 |
スタッフや参加者のスポーツ安全保険料等が対象となります。 |
使用料及び貸借料 |
通いの場の開催に伴う場所の使用料や貸借料が対象となります。 |
備品購入費 |
DVDプレーヤーや運動に使用する器具等が対象となります。 |
講習材料費 |
通いの場での料理や作品を作るための材料費が対象となります。 |
詳細につきましては役場健康福祉課にお問い合わせください。
◆各種様式等
・古座川町地域ささえあい活動支援事業補助金チラシ |
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・古座川町地域ささえあい活動支援事業補助金手引き |
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・補助金交付申請に関する様式(様式第1号〜4号) |
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・補助金変更申請に関する様式(様式第6号) |
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・補助金概算払交付請求に関する様式(様式第8号) |
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・補助金実績報告に関する様式(様式第9号〜11号) |
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・補助金交付請求に関する様式(様式第13号) |
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▼お問い合わせ先
古座川町役場 健康福祉課 介護保険担当/電話番号:0735-67-7112 |
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